お知らせ

お知らせ

Information

令和3年9月9日付 商標登録『ミライエビデンサー』

込められた想い
過去会計の処理は、ミライエビデンサーが残した痕跡であるため全く問題とならない
税務申告は基本的に過去会計であるが、未来の行動にフォーカスし、戦略的なエビデンスを残すことで成果まで見届け、経営者に寄り添う社外財務補助者を言う
世の中に『ミライエビデンサー』が増えることにより、本業が発展し、納税額も増え、経営者、税理士、国が豊かになり、好循環の世界を作り上げ、次世代の子どもたちがワクワクするような社会貢献に繋げていきたい

金田康弘税理士事務所